廃車手続きを自分でやる方法|永久抹消・一時抹消の必要書類と費用【2026年版】

img-placeholder: 廃車手続きの流れ図解(alt: 廃車手続きを自分でやる方法の全体像)

廃車手続きは自分でもできるのか、やり方がわからない。結論として、必要書類を揃えて運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)に行けば、自分で手続きを完了できます。

ただし、窓口は平日のみ・書類の準備や解体業者の手配も自己対応になるため、手間と費用を比較して「自分でやるか・業者に任せるか」を判断するのがポイントです。

この記事では、永久抹消登録と一時抹消登録の違い、必要書類一覧、費用の目安、運輸支局での具体的な流れをまとめます。

まず知っておくべき「永久抹消」と「一時抹消」の違い

廃車手続きには大きく2つの種類があります。目的に応じてどちらを選ぶか決めましょう。

項目永久抹消登録一時抹消登録
目的車を解体して完全に処分する一時的に車の使用をやめる
再登録不可(二度と乗れない)可能(中古新規登録で復活)
解体の要否先に解体が必要解体不要
重量税の還付車検残存期間に応じて還付ありなし(解体届出後に申請可)
窓口手数料無料350円
向いているケースもう乗らない・動かない車長期出張・入院・海外赴任など

「もう乗らない」と決まっているなら永久抹消登録が基本です。迷っている場合はまず一時抹消登録を行い、後から解体届出を出すことも可能です。

永久抹消登録の手続きと流れ

永久抹消登録は「車を解体してから」運輸支局で手続きします。全体の流れは以下のとおりです。

1解体業者に車を引き渡す:自動車リサイクル法に基づく引取業者(解体業者)に車を引き渡します。自走できない場合はレッカーや積載車での搬送が必要です。

2解体完了の通知を受け取る:解体が完了すると、業者から「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が通知されます。この情報は運輸支局での手続きに必要です。

3ナンバープレートを外す:前後2枚を外します。通常は解体前に外しますが、業者が対応してくれるケースもあります。

4必要書類を揃える:車検証、印鑑証明書、実印などを準備します(詳細は書類一覧参照)。

5運輸支局で手続きする:管轄の運輸支局へ行き、ナンバープレートの返納と書類の提出を行います。窓口で申請書(OCRシート)と手数料納付書をもらい、記入して提出します。

6自動車税の手続き:運輸支局に併設の自動車税事務所で、自動車税の停止手続きを行います。

7自賠責保険の解約:保険会社に連絡して、残存期間分の返戻金を受け取ります。

期限に注意:解体完了の報告を受けた日から15日以内に永久抹消登録を行う必要があります(道路運送車両法第15条)。期限を過ぎないよう、書類は事前に揃えておきましょう。

一時抹消登録の手続きと流れ

一時抹消登録は解体が不要なため、永久抹消より手順が少なくなります。

1ナンバープレートを外す:前後2枚を外します。

2必要書類を揃える:車検証、印鑑証明書、実印を準備します。

3運輸支局で手続きする:窓口で手数料納付書(350円の印紙を貼付)と一時抹消登録申請書(OCRシート)をもらい、記入。ナンバープレートを返納窓口に返し、書類一式を提出します。

4登録識別情報等通知書を受け取る:手続き完了後に交付されます。再登録や解体届出の際に必要になるため、大切に保管してください。

5自動車税の手続き:併設の自動車税事務所で停止手続きを行います。

一時抹消後に車を解体した場合は「解体届出」を運輸支局に提出します。解体届出を行うことで、自動車重量税の還付を受けられる場合があります。

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必要書類一覧(普通車・軽自動車)

普通車|永久抹消登録の必要書類

書類入手先備考
車検証(原本)車内に保管紛失時は運輸支局で再発行(手数料350円)
ナンバープレート(前後2枚)車両から取り外し紛失時は理由書の提出が必要
所有者の印鑑証明書市区町村役場発行から3ヶ月以内
所有者の実印-印鑑証明書と同一のもの
移動報告番号・解体報告記録がなされた日のメモ解体業者から通知永久抹消のみ必要
申請書(OCRシート第3号様式の3)運輸支局窓口当日入手・記入
手数料納付書運輸支局窓口永久抹消は無料
自動車税申告書税事務所窓口税の停止に必要

普通車|一時抹消登録の必要書類

書類入手先備考
車検証(原本)車内に保管紛失時は運輸支局で再発行
ナンバープレート(前後2枚)車両から取り外し-
所有者の印鑑証明書市区町村役場発行から3ヶ月以内
所有者の実印-印鑑証明書と同一のもの
申請書(OCRシート第3号様式の2)運輸支局窓口当日入手・記入
手数料納付書運輸支局窓口印紙350円を貼付
車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合:引っ越しなどで住所が変わっている場合は、住民票や戸籍の附票など、住所のつながりを証明する書類が追加で必要です。

費用の目安|自分でやる場合 vs 業者に依頼する場合

費用項目自分でやる場合廃車買取業者に依頼する場合
窓口手数料永久抹消:無料 / 一時抹消:350円業者が代行(多くの場合無料)
印鑑証明書の取得数百円程度自分で取得(同額)
解体費用業者・車の状態により異なる無料(買取業者負担のケースが多い)
レッカー・引取り費用自走不可の場合に発生(距離・業者により異なる)無料引取り対応の業者あり
手続き代行費用なし(自分で行う)無料(買取価格に含むケースが多い)
還付金自分で手続き(重量税・自賠責)業者によっては還付金も受取可
平日の時間拘束半日〜1日程度不要(業者が代行)

自分で手続きすれば代行費用は抑えられますが、解体費用・レッカー代は別途かかります。廃車買取業者は引取り・解体・手続き代行が無料で、さらに買取価格がつくケースもあるため、費用面では業者に依頼した方が得になる場合も少なくありません。

費用の詳しい内訳は「廃車にかかる費用の目安」で解説しています。

軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きは、普通車とは手続き先と必要書類が異なります。

項目普通車軽自動車
手続き先運輸支局(陸運局)軽自動車検査協会
永久抹消に相当永久抹消登録解体返納
一時抹消に相当一時抹消登録自動車検査証返納届
印鑑証明書必要不要
印鑑実印認印でOK
手数料永久:無料 / 一時:350円解体返納:無料 / 返納届:350円

軽自動車は印鑑証明書が不要で認印で手続きできるため、普通車より書類の準備が簡単です。

還付金について

廃車手続きを行うと、以下の還付・返戻金を受け取れる場合があります。

自動車重量税

永久抹消登録(または一時抹消後の解体届出)の際に、車検の残存期間が1ヶ月以上あれば、月割りで還付される仕組みがあります。運輸支局の窓口で還付申請書を提出します。

自賠責保険

残存期間が1ヶ月以上ある場合、保険会社に解約を申し出ると返戻金を受け取れます。運輸支局の手続きとは別に、自分で保険会社に連絡する必要があります。

自動車税

抹消登録に合わせて自動車税事務所で停止手続きを行うことで、月割りでの調整が行われるケースがあります。詳しくは管轄の税事務所に確認してください。

還付金の詳細は「税金・還付のガイド」もあわせてご覧ください。

よくある失敗と注意点

1. 平日しか手続きできないことを忘れる

運輸支局・軽自動車検査協会の窓口は平日のみ(おおむね午前8時45分〜午後4時)です。土日祝日は対応していないため、会社員の方は休みを取る必要があります。

2. 書類の住所が一致していない

車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なると、住所のつながりを証明する住民票や戸籍の附票が追加で必要です。引っ越し歴がある方は事前に確認しておきましょう。

3. 所有者がディーラーやローン会社になっている

車検証の「所有者」欄がローン会社やディーラーになっている場合、自分だけでは廃車手続きができません。まずローンの完済と所有権の解除(名義変更)が必要です。

4. ナンバープレートを紛失・破損している

ナンバープレートが揃わない場合は、理由書(紛失届)の提出が必要です。盗難の場合は警察への届出も求められます。

5. 解体報告番号を控え忘れる

永久抹消登録には「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が必要です。解体業者から通知されたら必ずメモしておきましょう。

自分でやるか業者に頼むか|判断の分岐

自分で手続きするのが向いている人

業者に依頼するのが向いている人

業者選びのポイントについては「廃車業者の選び方」で詳しく解説しています。また、廃車でも買取価格がつくケースについては「廃車の買取相場」をご参照ください。

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今日やることチェックリスト

よくある質問

廃車手続きは自分でもできますか?
はい、自分で行うことは可能です。運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)に必要書類とナンバープレートを持参して手続きします。ただし、窓口は平日のみの対応で、書類の準備や解体業者の手配などを全て自分で行う必要があります。手間を省きたい場合は廃車買取業者に依頼すると手続き代行・引取り無料で対応してもらえるケースがあります。
永久抹消登録と一時抹消登録の違いは何ですか?
永久抹消登録は車を解体して二度と使わない場合の手続きで、重量税の還付を受けられます。一時抹消登録は一時的に車の使用をやめる手続きで、将来再登録して乗ることが可能です。一時抹消後に解体した場合は「解体届出」を行い、永久抹消と同様に重量税の還付申請ができます。
廃車手続きを自分でやるといくらかかりますか?
一時抹消登録の場合、手数料350円と印鑑証明書の取得費用(数百円程度)が主な費用です。永久抹消登録は窓口手数料が無料ですが、車の解体費用やレッカー代が別途かかります。解体費用やレッカー代は業者・地域・車の状態によって大きく異なるため、複数の業者に見積もりを取ることをおすすめします。
廃車手続きに必要な書類は何ですか?
普通車の永久抹消登録の場合、車検証、ナンバープレート2枚、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、実印、解体報告記録がされた日と移動報告番号のメモが必要です。一時抹消登録の場合は解体関連の書類は不要で、車検証、ナンバープレート2枚、印鑑証明書、実印で手続きできます。軽自動車の場合は印鑑証明書が不要で、認印で手続き可能です。
廃車手続きはどこで行いますか?
普通車は管轄の運輸支局(陸運局)で手続きします。軽自動車は管轄の軽自動車検査協会で手続きします。いずれも窓口の受付は平日のみ(おおむね午前8時45分〜午後4時)で、土日祝日は対応していません。管轄は車検証に記載の使用の本拠の位置によって決まります。
廃車で還付金はもらえますか?
永久抹消登録(または一時抹消後の解体届出)を行った場合、自動車重量税の残存期間分の還付を受けられる場合があります。また、自賠責保険も残存期間に応じて返戻金が発生します。自動車税については、抹消登録の手続きに合わせて自動車税事務所で停止手続きを行うことで、月割りでの調整が行われるケースがあります。詳しくは管轄の税事務所にご確認ください。
車検切れの車でも自分で廃車手続きできますか?
はい、車検が切れていても廃車手続き自体は可能です。ただし、車検切れの車は公道を走行できないため、運輸支局への持ち込みにはレッカーや積載車が必要です。仮ナンバーを取得して自走する方法もありますが、自賠責保険への加入が必要です。手間を考えると、引取り対応の廃車買取業者に依頼する方がスムーズなケースもあります。
法律・手続きに関する注意:本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。廃車手続きの詳細は管轄の運輸支局や軽自動車検査協会によって運用が異なる場合があります。契約内容や手続きの判断に迷う場合は、専門家(行政書士・弁護士等)にご相談ください。
この記事を書いた人
廃車ナビ編集部(行政書士 監修)|車の売却・買取・廃車に関する情報を、中立的な立場でわかりやすくお届けしています。運輸支局での廃車手続き実務を調査し、記事内容は定期的に見直し、最新の情報を反映するよう努めています。

※情報は記事公開時点の内容です。最新情報は各官公庁・業者の公式サイト等をご確認ください。