車の委任状の書き方|名義変更・売却に必要な記入例と注意点【2026年版】

車の委任状の書き方|名義変更・売却に必要な記入例と注意点

最終更新:2026年3月

車の名義変更で「委任状」が必要と言われたけれど、どう書けばいいかわからない。初めて車を売却・譲渡する方にとって、委任状の書き方は意外と迷うポイントです。

結論として、委任状は「受任者・委任者の氏名と住所」「車台番号」「委任内容」を記入し、実印を押印するだけで完成します。買取業者に売却する場合は、業者が用紙を用意してくれるため、自分で入手する必要はほぼありません。

この記事では、車の委任状が必要になるケース、各欄の具体的な書き方、テンプレートの入手方法、書き間違えた場合の訂正方法までまとめています。

この記事のポイント

委任状とは
本人に代わって手続きを行う「代理人」に権限を委任する書面
必要な場面
名義変更・車検証再発行・ナンバー変更などを代理人が行うとき
記入項目
受任者の氏名・住所、委任者の氏名・住所・実印、車台番号、委任内容
入手方法
運輸支局の窓口で無料配布 or 国土交通省HPからPDFダウンロード
買取業者に売る場合
業者が委任状を用意してくれるケースがほとんど

委任状とは?車の手続きで必要な理由

委任状とは、本人が運輸支局(陸運局)での手続きに行けない場合に、代理人に手続きの権限を委任することを証明する書面です。

車の名義変更(移転登録)をはじめ、車検証の再発行やナンバー変更など、運輸支局で行う手続きは原則として所有者本人が窓口に出向く必要があります。しかし、実際には本人が直接手続きに行けないケースが多く、その場合に「この人に手続きを任せます」という意思表示として委任状を提出します。

車の売却では、買取業者が名義変更を代行するのが一般的です。この場合、旧所有者(売主)が買取業者に対して名義変更の権限を委任するために委任状が必要になります。

ポイント:委任状は「名義変更を代理人にお願いする」ための書類です。本人が運輸支局に出向いて手続きする場合は不要です。

車関連で委任状が必要になるケース一覧

委任状が必要になる主な手続きを一覧にまとめました。いずれも、代理人が手続きを行う場合に必要となります。

手続き内容具体的な場面委任状の種類
名義変更(移転登録)車を売却・譲渡して所有者が変わるとき旧所有者・新所有者それぞれの委任状
住所変更(変更登録)引っ越しで車検証の住所を変更するとき所有者の委任状
車検証の再発行車検証を紛失・汚損して再発行するとき所有者の委任状
ナンバープレートの変更管轄が変わるナンバー変更や希望ナンバーへの変更所有者の委任状
抹消登録(一時・永久)車を廃車にする手続き所有者の委任状

車を買取業者に売る場合は「名義変更(移転登録)」の委任状が必要になります。旧所有者である売主が、買取業者(またはその代理人)に名義変更の手続きを委任する形です。

軽自動車の場合は「申請依頼書」

委任状の書き方|各欄の記入方法を解説

委任状の記入項目は多くありません。以下の表で各欄の書き方を確認してください。

委任状の記入項目一覧

記入欄書き方注意点
受任者の氏名手続きを代行する人(代理人)のフルネームを記入買取業者に売却する場合は、業者名または業者の担当者名を記入。業者から指示がある
受任者の住所代理人の住所を記入業者の場合は業者の所在地。業者から指示がある
委任者の氏名車の所有者(自分)のフルネームを自署車検証に記載されている所有者名と一致させる
委任者の住所印鑑登録証明書に記載された住所を記入車検証の住所と異なる場合は住民票等が別途必要
委任者の押印実印を押す印鑑登録証明書とセットで提出するため、必ず実印を使用
委任内容「移転登録」など、委任する手続きの種類を記入名義変更の場合は「移転登録」と記入する
自動車登録番号又は車台番号車検証に記載されたナンバーまたは車台番号を記入車検証を見ながら正確に写す。1文字でも間違えると無効になる可能性がある

記入時の注意点

注意:車台番号を1文字でも間違えると運輸支局で受理されない可能性があります。車検証の原本を見ながら、一字一字確認して記入してください。

記入見本(実際の書式を再現)

以下は実際の委任状の書式を再現した記入見本です。赤字の部分が記入箇所です。

委 任 状

受任者(代理人)
氏名又は名称株式会社○○モーターズ
住所東京都港区芝公園三丁目5番6号

上記の者を代理人として、下記自動車の 移転登録 に関する手続きを委任します。

自動車登録番号又は車台番号品川 500 あ 1234
委任者(車の所有者)
氏名又は名称山田 太郎 (自署)
住所東京都新宿区西新宿一丁目1番1号
山田 ← 実印を押印

※ 上記は架空の情報による記入例です。実際の記入は正確な情報で行ってください。

委任状テンプレートの入手方法

委任状の用紙は、以下の方法で入手できます。

入手方法費用備考
運輸支局(陸運局)の窓口無料最寄りの運輸支局で配布。手続き当日に入手できる
国土交通省の公式サイトからダウンロード無料PDFファイルを自宅で印刷して使用。A4サイズで印刷すること
買取業者から受け取る無料売却の場合は業者が用意してくれるケースがほとんど

国土交通省のサイトでは、委任状のほかに譲渡証明書などの書式もダウンロードできます。事前に自宅で印刷して記入しておけば、手続きがスムーズに進みます。

ポイント:ダウンロードした用紙はA4サイズで印刷してください。サイズが異なると受理されない場合があります。また、両面印刷ではなく片面印刷が基本です。

書類の準備が面倒なら、買取業者に任せるのが確実

大手買取業者なら委任状の用意から名義変更の代行まで対応。書類の書き方もスタッフが案内してくれます。

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書き間違えた場合の訂正方法

委任状を書き間違えた場合は、以下の方法で訂正できます。

訂正の手順

  1. 1
    間違えた箇所に二重線を引く 修正液・修正テープは使用不可。必ず二重線で訂正する。
  2. 2
    二重線の上に訂正印を押す 委任状に押印したものと同じ実印を使う。認印やシャチハタは不可。
  3. 3
    正しい内容を近くに記入する 二重線の上や横の余白に、正しい文字を書き入れる。
注意:修正箇所が多い場合や、大幅に間違えてしまった場合は、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。訂正が多い委任状は窓口で受理されないケースもあります。

訂正でよくある失敗

買取業者に売却する場合の委任状の扱い

車を買取業者に売却する場合、委任状に関して売主が自分で準備する手間はほとんどありません。

業者に売る場合の流れ

  1. 業者が委任状を用意してくれる:契約時に業者のスタッフが委任状の用紙を渡してくれます。自分で運輸支局に取りに行ったり、ダウンロードしたりする必要は基本的にありません。
  2. 記入箇所はスタッフが案内:売主が記入するのは「氏名」「住所」の欄のみ。受任者欄や委任内容は業者側が記入・指定してくれることがほとんどです。
  3. 実印を押す:印鑑登録証明書に登録された実印で押印します。印鑑証明書も一緒に提出します。
  4. 名義変更は業者が代行:委任状を受け取った業者が、運輸支局での名義変更手続きを代行してくれます。

業者に売る場合に売主が用意するもの

委任状のほかに「譲渡証明書」も必要ですが、こちらも業者が用紙を用意するのが一般的です。売主は氏名・住所の記入と実印の押印のみで済みます。

必要書類の全体像は「車を売る手続きと流れ|売却ステップ・必要書類を解説」で詳しくまとめています。

委任状にまつわるトラブルを防ぐために

委任状は法的効力のある書類です。以下の点に注意してトラブルを防ぎましょう。

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よくある質問

車の委任状はどこで入手できますか?
委任状の用紙は、最寄りの運輸支局(陸運局)の窓口で無料配布されています。また、国土交通省の公式サイトからPDFをダウンロードして印刷することも可能です。買取業者に売却する場合は、業者が委任状を用意してくれるケースがほとんどです。
委任状に使う印鑑は実印でないとダメですか?
普通車の名義変更(移転登録)で使用する委任状には、旧所有者の実印が必要です。印鑑登録証明書とセットで提出するため、認印では受理されません。一方、軽自動車の場合は委任状ではなく「申請依頼書」を使用し、認印で手続きできます。
委任状を書き間違えた場合はどうすればいいですか?
書き間違えた箇所に二重線を引き、その上に訂正印(委任状に押したものと同じ実印)を押して、正しい内容を近くに記入します。修正液や修正テープの使用は認められません。間違いが多い場合は、新しい用紙に書き直すほうが確実です。
委任状に有効期限はありますか?
委任状自体に法律上の有効期限は定められていませんが、添付する印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものが求められます。そのため、実質的には印鑑証明書の期限に合わせて3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。
買取業者に売る場合も自分で委任状を書く必要がありますか?
買取業者に売却する場合、委任状の用紙は業者が用意してくれるのが一般的です。売主が記入するのは、氏名・住所の記載と実印の押印のみです。記入方法も業者のスタッフが案内してくれるため、事前に用紙を自分で入手する必要は基本的にありません。
この記事を書いた人
廃車ナビ編集部(中古自動車査定士 監修)|中古自動車査定士の資格を持つスタッフが監修のうえ、車の売却・買取に関する情報を中立的な立場でわかりやすくお届けしています。各買取業者への取材・実際の査定体験をもとに、記事内容は定期的に見直し、最新の情報を反映するよう努めています。
※情報は2026年3月時点の内容です。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。