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車を売ったら自賠責保険は返金される?売却・廃車で変わる扱いを解説【2026年版】
最終更新日:2026年3月26日
この記事の結論
売却の場合
自賠責保険の返金はなし。保険は車と一緒に買主へ引き継がれる
廃車の場合
抹消登録後に解約手続きをすれば、残り期間に応じて返金される
買取額に含まれる?
業者によっては自賠責の残月数分を査定額に上乗せしてくれるケースもある
他の還付金
自動車税・重量税・任意保険も条件次第で戻ってくる
この記事の目次
売却と廃車で自賠責の扱いが違う
買取額に自賠責の残月数が含まれるケース
廃車にした場合の自賠責返金手続き
自賠責以外の返金・還付まとめ
よくある質問
売却と廃車で自賠責の扱いが違う
車を手放すときに気になるのが「自賠責保険の残り期間分は返金されるのか?」という点です。結論から言うと、売却の場合は返金なし、廃車(抹消登録)の場合のみ返金される という仕組みになっています。
自賠責保険は車両に紐づく強制保険です。車を売却する場合は、保険も車と一緒に次のオーナーへ引き継がれるため、解約・返金の対象になりません。一方、廃車にして車の登録を抹消すれば、その車に自賠責保険をかけておく必要がなくなるため、解約して残りの保険料を取り戻すことができます。
項目 売却(買取・下取り) 廃車(抹消登録)
自賠責保険の扱い 車と一緒に買主へ引き継ぎ 解約して返金を受け取れる
返金の有無 なし(原則) あり(残月数に応じた金額)
手続き 特になし(業者が名義変更を代行) 抹消登録後に保険会社で解約手続き
買取額への反映 業者によっては残月数分を上乗せ ―
自動車税の還付 業者が還付分を買取額に含むことが多い 月割りで還付される
重量税の還付 なし 永久抹消または一時抹消後に解体届出をすると還付
なぜ売却では返金されないのか: 自賠責保険は「車両」にかかる保険であり、所有者が変わっても保険契約は車に残ります。解約返戻金が発生するのは廃車(抹消登録)や重複契約などの限られたケースのみです。
買取額に自賠責の残月数が含まれるケース
売却時に自賠責保険の返金はありませんが、買取業者によっては自賠責の残り期間を考慮して査定額に上乗せしてくれる ことがあります。ただし、対応は業者によってまちまちです。
業者ごとの対応パターン
対応パターン 内容 見分け方
残月数分を明示して上乗せ 査定書に「自賠責残月数分 ○○円」と記載される 見積書・契約書に明記あり
車両本体の評価額に含める 自賠責分を分けず、総額として提示される 内訳を聞いても「込み」と回答される
考慮しない 自賠責の残り期間は買取額に反映しない 残月数について言及なし
損をしないためのチェックポイント
契約前に「自賠責の残り期間分は査定額に反映されていますか?」と確認する
車検が1年以上残っている場合は特に確認する価値がある(自賠責の残額も大きくなるため)
複数の業者に査定を依頼して比較すれば、自賠責分を含めた総額で有利な業者を選べる
車検の残り期間が長い車ほど自賠責の残月数も多く、金額的な差が出やすくなります。複数社で査定を比較する際は、自賠責分の扱いも含めて確認するのがおすすめです。
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廃車にした場合の自賠責返金手続き
廃車(抹消登録)をした場合は、自賠責保険を解約して残り期間に応じた返金を受けることができます。ただし、抹消登録の種類(一時抹消・永久抹消)によって手続きの流れが若干異なります。
一時抹消登録と永久抹消登録の違い
項目 一時抹消登録 永久抹消登録
意味 一時的に車の使用を中止する 車を完全に解体・処分する
自賠責の解約・返金 可能 可能
重量税の還付 なし 車検残存期間に応じて還付
再登録 可能(再び車を使用できる) 不可
使うケース 海外赴任・長期入院などで一時的に乗らない 事故車・古い車を処分する
自賠責保険の解約手続きの流れ
1
抹消登録を行う
管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で一時抹消または永久抹消の手続きを行います。一時抹消の場合は「登録識別情報等通知書 」が交付されます(再発行不可・紛失厳禁 )。永久抹消の場合は車検証を返納します。
2
必要書類を準備する
自賠責保険証明書、登録識別情報等通知書(一時抹消の場合)または解体証明書(永久抹消の場合)、本人確認書類(運転免許証など)、保険料の振込先口座情報を用意します。
3
保険会社(代理店)で解約手続きを行う
自賠責保険に加入している保険会社または代理店の窓口で解約手続きを行います。自賠責保険証明書に記載の保険会社を確認してください。
4
返金を受け取る
手続き完了後、指定した口座に解約返戻金が振り込まれます。振込までは通常1〜2週間程度かかります。
返金額の注意点: 自賠責保険の解約返戻金は、残りの保険期間に応じた金額ですが、単純な月割り計算ではありません。保険会社が定める解約返戻金の計算基準に基づくため、月割りよりもやや少なくなるのが一般的です。また、解約日は「手続きをした日」が基準 になるため、抹消登録後は早めに手続きすることをおすすめします。
自賠責保険の返金額の目安(普通車・24ヶ月契約の場合)
残り期間 返金額の目安
18ヶ月 約12,240円(680円×18ヶ月)
12ヶ月 約8,160円(680円×12ヶ月)
6ヶ月 約4,080円(680円×6ヶ月)
3ヶ月 約2,040円(680円×3ヶ月)
1ヶ月未満 返金なし(1ヶ月未満は切り捨て)
※ 普通車(自家用乗用)の現行24ヶ月保険料17,650円(2023年4月改定)を前提に、680円×残存月数で算出した参考値です。残存期間は月単位(1ヶ月未満切り捨て)で計算されます。軽自動車は660円×残存月数が目安で、普通車との差はわずかです。
廃車の手続き全体の流れや費用については「廃車の費用はいくら? 」で詳しく解説しています。
自賠責以外の返金・還付まとめ
車を手放す際に戻ってくるお金は自賠責保険だけではありません。以下の表で、売却と廃車それぞれのケースでどのお金が戻ってくるか確認しましょう。
項目 売却の場合 廃車(一時抹消)の場合 廃車(永久抹消)の場合
自賠責保険 返金なし(買取額に含む業者あり) 解約で返金あり 解約で返金あり
自動車税 法的還付なし(業者が任意で未経過相当額を買取額に含める商慣行あり) 抹消月の翌月〜3月分が月割り還付 抹消月の翌月〜3月分が月割り還付
自動車重量税 還付なし 一時抹消後に解体届出で還付申請可 車検残存期間に応じて還付
任意保険 解約で未経過分の返金あり 解約で未経過分の返金あり 解約で未経過分の返金あり
リサイクル料 買取額に含まれる(実質返金) ― 解体時に使用される
各還付金のポイント
自動車税: 普通車の場合、抹消登録(廃車)をすると月割りで還付される。売却(移転登録)では法的な還付は発生しないが、業者が任意で未経過相当額を買取額に含める商慣行がある(義務ではない)。軽自動車税には月割り還付制度がない点に注意
自動車重量税: 永久抹消登録、または一時抹消後に解体届出を行った場合に、車検残存期間(1ヶ月以上)に応じて還付される。売却(移転登録)では還付なし
任意保険: 売却・廃車を問わず、解約すれば未経過分が返金される。ただし等級を維持したい場合は中断証明書の取得がおすすめ
自動車税の還付について詳しくは「車を売ったら自動車税は還付される? 」、任意保険の解約については「車を売るとき任意保険はどうする? 」で解説しています。
売却と廃車、どちらがお得?
まだ走行できる車なら売却のほうが総額で有利になることが多い
廃車は自賠責・重量税の還付があるが、解体費用や手続き費用がかかる場合もある
動かない車や年式が古い車でも、買取業者を比較 すれば値段がつくケースは多い
まずは買取査定で値段を確認してから廃車を検討するのがおすすめ
廃車にする前に、まずは買取額を確認しませんか?
自賠責の返金額より買取額のほうが大きいケースがほとんどです。無料査定で愛車の価値を確認してみましょう。
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車売却に伴う名義変更・書類・保険・税金などの手続きをまとめて確認したい方は、車売却の手続き・必要書類ガイド で状況別に整理しています。
よくある質問
Q. 車を売却したら自賠責保険は返金されますか?
A. 車を売却した場合、自賠責保険の残り期間分の返金はありません。自賠責保険は車両に紐づく保険のため、売却時は車と一緒に買主へ引き継がれます。返金(解約返戻金)を受け取れるのは、廃車(抹消登録)をした場合のみです。
Q. 自賠責保険の残り期間分は買取額に含まれていますか?
A. 業者によって対応が異なります。自賠責の残月数分を査定額に上乗せしてくれる業者もあれば、車両本体の評価額にまとめて含んでいる業者もあります。契約前に「自賠責の残り期間分は買取額に反映されていますか?」と確認するのがおすすめです。
Q. 廃車にした場合、自賠責の返金額はいくらですか?
A. 返金額は残存月数に応じて算出されます。現行(2023年4月改定)の普通車24ヶ月保険料17,650円を基準に、残存月数×約680円が目安です。例えば残り12ヶ月なら約8,160円、残り6ヶ月なら約4,080円です。残存期間は1ヶ月未満を切り捨てて計算します。自賠責は基準料率が全社共通のため、保険会社による差はほぼありません。
Q. 自賠責以外に車を売ったときに戻ってくるお金はありますか?
A. 廃車(抹消登録)の場合は、自動車税の還付(月割り)や自動車重量税の還付(車検残存期間に応じて)が受けられます。また、任意保険は売却・廃車を問わず解約すれば未経過分の保険料が返金されます。売却(移転登録)では自動車税の法的還付は発生しませんが、業者が任意で未経過相当額を買取額に含める商慣行があります(上乗せは義務ではなく、必ず含まれるとは限りません)。
Q. 自賠責保険の解約手続きはどこでできますか?
A. 自賠責保険の解約手続きは、加入している保険会社(または代理店)の窓口で行います。手続きには、自賠責保険証明書・登録識別情報等通知書(一時抹消の場合)または解体証明書(永久抹消の場合)・本人確認書類・保険料の振込先口座情報が必要です。なお登録識別情報等通知書は再発行不可のため、紛失しないよう注意が必要です。廃車業者に依頼した場合は、解約手続きを代行してくれることもあります。
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この記事を書いた人
carjoho.com 編集部|車の売却・買取に関する情報を、中立的な立場でわかりやすくお届けしています。記事内容は定期的に見直し、最新の情報を反映するよう努めています。