譲渡証明書の書き方【車売却】
記入例つきでわかりやすく解説
最終更新:2026年3月
この記事の結論
- 結論
- 譲渡証明書は車の所有権が移ったことを証明する書類。名義変更のために運輸支局へ提出する。車検証の情報をそのまま書き写すのが基本で、間違えたら二重線+実印で訂正できる。
- 買取業者に売る場合
- 業者が譲渡証明書を用意してくれることがほとんど。売主は実印を押すだけで済むことが多いので、自分で書類を準備する手間はかからない。
- 注意点
- 旧所有者欄には必ず実印を押す。印鑑証明書と一致しないと受理されない。修正液・修正テープは使用不可。
譲渡証明書とは?いつ必要になるのか
譲渡証明書とは、車の所有権が旧所有者から新所有者へ移ったことを証明する書類です。正式には「譲渡証明書(第13号様式)」といい、車を売買・譲渡したときに作成します。
車の名義変更(移転登録)を行う際に、運輸支局(陸運局)へ提出する必須書類のひとつです。この書類がないと、名義変更の手続きを進めることができません。
車を売却(個人間売買・業者買取)したあと、新所有者が運輸支局で名義変更の申請をする際に提出します。売却の契約が成立したら、引き渡しまでに用意しておく必要があります。
譲渡証明書と他の書類の違い
| 書類名 | 役割 |
|---|---|
| 譲渡証明書 | 所有権が移転した事実を証明する |
| 委任状 | 手続きを代理人に委任するための書類 |
| 印鑑証明書 | 押印された実印が本人のものであることを証明する |
| 車検証 | 車両の登録情報・所有者情報を記載した公的書類 |
譲渡証明書の入手方法
譲渡証明書は以下の方法で入手できます。
- 運輸支局(陸運局)の窓口 ── 無料で用紙をもらえる
- 国土交通省のウェブサイト ── PDFをダウンロードしてA4用紙に印刷
- 買取業者・ディーラー ── 業者側が用意してくれることが多い
入手時のポイント
- ダウンロード印刷の場合はA4サイズで印刷する
- 用紙のサイズや書式が異なると受理されない場合がある
- 業者に売却するなら自分で用意する必要がないことがほとんど
譲渡証明書の書き方(各項目の解説)
譲渡証明書に記入する項目は大きく分けて「車両情報」「旧所有者の情報」「新所有者の情報」「譲渡年月日」の4つです。基本的に車検証に記載されている内容をそのまま書き写すので、車検証を手元に用意してから記入しましょう。
車両情報の記入
| 記入項目 | 記入内容 | 確認元 |
|---|---|---|
| 車名 | メーカー名(トヨタ、ホンダなど) | 車検証「車名」欄 |
| 型式 | 車両の型式番号 | 車検証「型式」欄 |
| 車台番号 | 車体に刻印された固有番号 | 車検証「車台番号」欄 |
| 原動機の型式 | エンジンの型式番号 | 車検証「原動機の型式」欄 |
旧所有者(売主)の記入
| 記入項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 氏名または名称 | 車検証の「所有者の氏名又は名称」欄と同じ内容 |
| 住所 | 印鑑証明書に記載された住所(車検証の住所と異なる場合は住民票等で繋がりを証明) |
| 印鑑 | 実印を押印(印鑑証明書と同じ印鑑) |
新所有者(買主)の記入
| 記入項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 氏名または名称 | 新所有者のフルネーム |
| 住所 | 新所有者の住所(印鑑証明書に記載の住所) |
譲渡年月日
売買契約が成立した日付(実際に所有権を移転する日)を記入します。和暦・西暦どちらでも可ですが、他の書類と表記を統一しておくと混乱しません。
記入見本(実際の書式を再現)
以下は実際の譲渡証明書の書式を再現した記入見本です。赤字の部分が記入箇所になります。実際の記入時は車検証の記載内容をそのまま転記してください。
譲 渡 証 明 書
下記の自動車を譲渡したことを証明する。
| 車名 | トヨタ |
| 型式 | 6AA-MXPH15 |
| 車台番号 | MXPH15-0012345 |
| 原動機の型式 | M15A-FXE |
| 譲渡人(旧所有者) | |
| 氏名又は名称 | 山田 太郎 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 |
| 印 | 山田 ← 実印を押印 |
| 譲渡年月日 | 令和 8年 3月 21日 |
| 譲受人(新所有者) | |
| 氏名又は名称 | 鈴木 花子 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町一丁目2番3号 |
※ 上記は架空の情報による記入例です。実際の記入は正確な情報で行ってください。
書き間違えた場合の訂正方法
譲渡証明書を書き間違えた場合は、以下の手順で訂正します。
-
1間違えた箇所に二重線を引く 定規を使って間違えた文字の上に二重線をまっすぐ引きます。
-
2二重線の上に訂正印(実印)を押す 旧所有者の記入欄を訂正する場合は旧所有者の実印で訂正印を押します。
-
3正しい内容を近くの余白に記入する 訂正箇所の上部や下部の余白に正しい内容を書き入れます。
訂正時の注意点
- 訂正印は必ず該当欄の記入者の実印を使う
- 車両情報欄の訂正は旧所有者の実印で行うのが一般的
- 1枚につき訂正は2箇所程度までが目安(それ以上は書き直し推奨)
- 不安な場合は運輸支局の窓口で確認してから提出する
買取業者に売却する場合の譲渡証明書
買取業者やディーラーに車を売却する場合、譲渡証明書は業者側が用意してくれることがほとんどです。売主(旧所有者)が自分で用紙を入手したり記入したりする必要はないことが多いです。
業者売却時に売主がやること
- 業者が用意した譲渡証明書の旧所有者欄に実印を押す
- 印鑑証明書を用意する(発行から3ヶ月以内のもの)
- 車検証の住所と現住所が異なる場合は住民票を用意する
個人間売買との違い
| 項目 | 個人間売買 | 業者に売却 |
|---|---|---|
| 譲渡証明書の用意 | 売主が自分で用意 | 業者が用意 |
| 記入 | 売主・買主がそれぞれ記入 | 業者が記入済みの書類に売主が押印 |
| 名義変更手続き | 買主が運輸支局で手続き | 業者が代行 |
| 手間 | 書類準備・手続きすべて自分で対応 | 実印を押すだけで済むことが多い |
譲渡証明書と一緒に必要な書類
名義変更(移転登録)の手続きには、譲渡証明書のほかに以下の書類が必要です。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 有効期限内のもの |
| 印鑑証明書(旧所有者・新所有者) | 発行から3ヶ月以内 |
| 委任状 | 代理人が手続きする場合に必要 |
| 車庫証明書 | 新所有者が取得(管轄の警察署で申請) |
| 申請書(OCRシート) | 運輸支局の窓口で入手 |
| 手数料納付書 | 運輸支局の窓口で入手・印紙を貼付 |
この記事を読んで、次にやること
- 個人間売買 → 車検証を手元に用意して譲渡証明書を記入する
- 業者に売却 → 印鑑証明書と実印を用意しておけばOK
- 書類手続きが不安 → 買取業者に無料査定を依頼して手続きを任せる
- 他の必要書類も確認 → 車買取に必要なもの・当日の持ち物
あわせて読みたい関連記事
よくある質問
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。譲渡証明書の書式や手続きの詳細は運輸支局・時期・状況によって異なる場合があります。情報は記事公開時点の内容です。最新情報は国土交通省や管轄の運輸支局等をご確認ください。