譲渡証明書の書き方【車売却】
記入例つきでわかりやすく解説

車売却時の譲渡証明書の書き方

最終更新:2026年3月

この記事の結論

結論
譲渡証明書は車の所有権が移ったことを証明する書類。名義変更のために運輸支局へ提出する。車検証の情報をそのまま書き写すのが基本で、間違えたら二重線+実印で訂正できる。
買取業者に売る場合
業者が譲渡証明書を用意してくれることがほとんど。売主は実印を押すだけで済むことが多いので、自分で書類を準備する手間はかからない。
注意点
旧所有者欄には必ず実印を押す。印鑑証明書と一致しないと受理されない。修正液・修正テープは使用不可。

譲渡証明書とは?いつ必要になるのか

譲渡証明書とは、車の所有権が旧所有者から新所有者へ移ったことを証明する書類です。正式には「譲渡証明書(第13号様式)」といい、車を売買・譲渡したときに作成します。

車の名義変更(移転登録)を行う際に、運輸支局(陸運局)へ提出する必須書類のひとつです。この書類がないと、名義変更の手続きを進めることができません。

譲渡証明書が必要になるタイミング:
車を売却(個人間売買・業者買取)したあと、新所有者が運輸支局で名義変更の申請をする際に提出します。売却の契約が成立したら、引き渡しまでに用意しておく必要があります。

譲渡証明書と他の書類の違い

書類名役割
譲渡証明書所有権が移転した事実を証明する
委任状手続きを代理人に委任するための書類
印鑑証明書押印された実印が本人のものであることを証明する
車検証車両の登録情報・所有者情報を記載した公的書類

譲渡証明書の入手方法

譲渡証明書は以下の方法で入手できます。

入手時のポイント

  • ダウンロード印刷の場合はA4サイズで印刷する
  • 用紙のサイズや書式が異なると受理されない場合がある
  • 業者に売却するなら自分で用意する必要がないことがほとんど

譲渡証明書の書き方(各項目の解説)

譲渡証明書に記入する項目は大きく分けて「車両情報」「旧所有者の情報」「新所有者の情報」「譲渡年月日」の4つです。基本的に車検証に記載されている内容をそのまま書き写すので、車検証を手元に用意してから記入しましょう。

車両情報の記入

記入項目記入内容確認元
車名メーカー名(トヨタ、ホンダなど)車検証「車名」欄
型式車両の型式番号車検証「型式」欄
車台番号車体に刻印された固有番号車検証「車台番号」欄
原動機の型式エンジンの型式番号車検証「原動機の型式」欄
車検証の記載と一字一句合わせること。ハイフンの位置やアルファベットの大文字・小文字が異なると受理されない場合があります。特に車台番号は桁数が多いので慎重に書き写しましょう。

旧所有者(売主)の記入

記入項目記入内容
氏名または名称車検証の「所有者の氏名又は名称」欄と同じ内容
住所印鑑証明書に記載された住所(車検証の住所と異なる場合は住民票等で繋がりを証明)
印鑑実印を押印(印鑑証明書と同じ印鑑)

新所有者(買主)の記入

記入項目記入内容
氏名または名称新所有者のフルネーム
住所新所有者の住所(印鑑証明書に記載の住所)

譲渡年月日

売買契約が成立した日付(実際に所有権を移転する日)を記入します。和暦・西暦どちらでも可ですが、他の書類と表記を統一しておくと混乱しません。

記入見本(実際の書式を再現)

以下は実際の譲渡証明書の書式を再現した記入見本です。赤字の部分が記入箇所になります。実際の記入時は車検証の記載内容をそのまま転記してください。

譲 渡 証 明 書

下記の自動車を譲渡したことを証明する。

車名トヨタ
型式6AA-MXPH15
車台番号MXPH15-0012345
原動機の型式M15A-FXE
譲渡人(旧所有者)
氏名又は名称山田 太郎
住所東京都新宿区西新宿一丁目1番1号
山田 ← 実印を押印
譲渡年月日令和 8年 3月 21日
譲受人(新所有者)
氏名又は名称鈴木 花子
住所神奈川県横浜市中区本町一丁目2番3号

※ 上記は架空の情報による記入例です。実際の記入は正確な情報で行ってください。

住所の書き方:印鑑証明書に記載されている住所表記をそのまま使います。「丁目」「番」「号」の書き方も印鑑証明書どおりにしてください。省略したり、番地表記に変えたりすると不一致で受理されないことがあります。

書類の準備が面倒なら、買取業者に任せるのが確実

買取業者に売却すれば、譲渡証明書は業者が用意。売主は実印を押すだけで手続き完了です。

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書き間違えた場合の訂正方法

譲渡証明書を書き間違えた場合は、以下の手順で訂正します。

  1. 1
    間違えた箇所に二重線を引く 定規を使って間違えた文字の上に二重線をまっすぐ引きます。
  2. 2
    二重線の上に訂正印(実印)を押す 旧所有者の記入欄を訂正する場合は旧所有者の実印で訂正印を押します。
  3. 3
    正しい内容を近くの余白に記入する 訂正箇所の上部や下部の余白に正しい内容を書き入れます。
修正液・修正テープは使用不可。公的書類のため、修正液や修正テープでの訂正は認められていません。必ず二重線+実印で訂正してください。訂正箇所が多くなる場合は、新しい用紙に書き直すほうが確実です。

訂正時の注意点

  • 訂正印は必ず該当欄の記入者の実印を使う
  • 車両情報欄の訂正は旧所有者の実印で行うのが一般的
  • 1枚につき訂正は2箇所程度までが目安(それ以上は書き直し推奨)
  • 不安な場合は運輸支局の窓口で確認してから提出する

買取業者に売却する場合の譲渡証明書

買取業者やディーラーに車を売却する場合、譲渡証明書は業者側が用意してくれることがほとんどです。売主(旧所有者)が自分で用紙を入手したり記入したりする必要はないことが多いです。

業者売却時に売主がやること

業者に任せるメリット:譲渡証明書だけでなく、名義変更に必要な書類一式の準備・手続きを代行してくれます。書類の書き間違いを心配する必要もありません。書類手続きが不安な方は業者への売却を検討するのがおすすめです。

個人間売買との違い

項目個人間売買業者に売却
譲渡証明書の用意売主が自分で用意業者が用意
記入売主・買主がそれぞれ記入業者が記入済みの書類に売主が押印
名義変更手続き買主が運輸支局で手続き業者が代行
手間書類準備・手続きすべて自分で対応実印を押すだけで済むことが多い

譲渡証明書と一緒に必要な書類

名義変更(移転登録)の手続きには、譲渡証明書のほかに以下の書類が必要です。

書類補足
車検証(自動車検査証)有効期限内のもの
印鑑証明書(旧所有者・新所有者)発行から3ヶ月以内
委任状代理人が手続きする場合に必要
車庫証明書新所有者が取得(管轄の警察署で申請)
申請書(OCRシート)運輸支局の窓口で入手
手数料納付書運輸支局の窓口で入手・印紙を貼付
住所変更がある場合:車検証に記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票(1回の転居)や戸籍の附票(複数回の転居)で住所のつながりを証明する必要があります。

この記事を読んで、次にやること

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よくある質問

Q. 譲渡証明書はどこで入手できますか?
譲渡証明書は運輸支局(陸運局)の窓口で無料で入手できます。また国土交通省のウェブサイトからPDFをダウンロードして印刷することも可能です。A4サイズの用紙に印刷して使用します。
Q. 譲渡証明書を書き間違えた場合はどうすればよいですか?
書き間違えた箇所に二重線を引き、その上から訂正印(実印)を押します。修正液や修正テープは使用できません。訂正箇所が多い場合は新しい用紙に書き直すほうが確実です。
Q. 譲渡証明書は売主と買主のどちらが用意しますか?
個人間売買の場合は売主(旧所有者)が用意するのが一般的です。買取業者に売却する場合は、業者側が譲渡証明書を用意してくれることがほとんどなので、売主が自分で準備する必要はないことが多いです。
Q. 譲渡証明書に押す印鑑は実印でなければダメですか?
旧所有者(売主)の欄には実印を押す必要があります。印鑑証明書と同じ印鑑でなければ運輸支局で受理されません。新所有者(買主)の欄は認印でも手続きできることがありますが、実印を求められるケースもあるため事前に確認しましょう。
Q. 譲渡証明書の有効期限はありますか?
譲渡証明書自体に法律上の有効期限はありません。ただし名義変更手続きに必要な印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが求められるため、譲渡証明書の作成後はなるべく早く名義変更手続きを行うのが望ましいです。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。譲渡証明書の書式や手続きの詳細は運輸支局・時期・状況によって異なる場合があります。情報は記事公開時点の内容です。最新情報は国土交通省や管轄の運輸支局等をご確認ください。