高齢者が運転をやめるとき車を売る方法【2026年版】

更新日:2026年4月30日|carjoho.com編集部

この記事の結論

処分の選択肢
売却・家族への贈与・廃車の3つ
おすすめ
状態が良ければ売却が最も経済的
代理手続き
委任状+印鑑証明書で家族が代理可能
注意点
認知症進行中は成年後見制度が必要な場合あり

目次

「親が免許を返納した。車はどうすればいいの?」「高齢の親が運転をやめると言っているが、車の処分方法がわからない」——そんな悩みを持つご家族は多いはずです。

運転をやめた後の車はそのまま放置してしまいがちですが、使わない車にも自動車税・保険料・車検費用は毎年かかり続けます。早めに処分を決断することが、家族全体にとって合理的な選択です。

運転をやめたときの車の処分:3つの選択肢

1. 売却(買取業者・一括査定)

現金が手に入る。車の状態が良ければ高額になる可能性あり。手続きも比較的シンプル。

2. 家族・親族への贈与

無償で引き継ぐ場合は名義変更が必要。贈与税が発生するケースもあるため事前確認を。

3. 廃車(解体)

査定額がつかない古い車・不動車向け。リサイクル料の精算が受けられる場合がある。

方法メリットデメリット向いているケース
売却現金が入る手続きが必要走れる状態の車
贈与身内で活用できる名義変更・贈与税の確認が必要子・孫が欲しがっている場合
廃車確実に処分できる現金にならない(マイナスのことも)古い・動かない車

売却がおすすめな理由

車の状態が良ければ、売却が最も経済的な選択肢です。特に以下のような車は買取市場での需要が高く、まとまった現金になる可能性があります。

高齢の方が所有する車は、走行距離が少なくて状態が良いケースが多いため、予想以上の金額が付くことがあります。まずは査定だけでも依頼してみることをおすすめします。

査定は無料・断っても問題なし。金額を確認してから売却するかどうかを判断できます。「売ると決めていないけど金額だけ知りたい」という相談も歓迎している業者がほとんどです。

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売却手続きの流れ

家族が代わりに手続きする場合の流れ

本人が高齢で外出が難しい場合でも、家族(子など)が代理人として売却手続きを行うことができます。ほとんどの買取業者は代理手続きに対応しています。

必要な書類(代理手続き)

代理手続きのポイント

認知症・後見人がいる場合の注意点

認知症が進行していて、本人に意思能力がない(または不明確な)場合は、通常の売却手続きができないことがあります。

意思能力のない方の財産を無断で処分することは法的に問題があります。契約が後から無効とされるリスクがあるため、慎重に対応しましょう。

成年後見制度を活用する

本人の意思能力が失われている場合は、成年後見人(家庭裁判所が選任)が代わりに財産管理・処分を行います。車の売却も後見人の権限の範囲内で行うことができます。

成年後見制度の申立ては家庭裁判所に行います。手続きに時間がかかるため、早めに家族間で相談・準備を始めることをおすすめします。

認知症が軽度の場合

本人がまだ意思を表示できる状態であれば、本人の意思確認のもとで手続きを進めることが可能です。この段階で任意後見契約を結んでおくと、将来の手続きがスムーズになります。

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よくある質問

Q. 免許返納後の車は誰でも代わりに売れますか?
名義人本人が売却するのが原則ですが、家族が代理人として手続きすることも可能です。その場合は委任状と名義人の印鑑証明書が必要となります。業者によって必要書類が異なるため、事前に確認しましょう。
Q. 運転をやめた後も車を持ち続けることはできますか?
できますが、自動車税・保険料・車検費用などの維持費は継続してかかります。使わない車を保有し続けると経済的な負担になるため、売却か廃車を検討する方が多いです。
Q. 認知症の親の車を子どもが勝手に売ることはできますか?
原則としてできません。認知症が進んでいる場合、本人に意思能力がないと判断されると売買契約が無効になる可能性があります。成年後見制度を活用し、後見人が適切な手続きを行う必要があります。
Q. 免許返納すると車の買取額は下がりますか?
免許返納の有無は査定額に影響しません。査定は車の状態・年式・走行距離・需要によって決まります。免許を返納した後でも、車の状態が良ければ適正な価格で売却できます。
Q. 施設に入居している親の車はどう処分すればいいですか?
本人が意思能力のある場合は委任状を作成し、家族が代理で手続きできます。施設に入居後も名義変更や売却の手続きは可能です。意思能力が不明確な場合は成年後見制度の活用を検討してください。
※本記事の情報は2026年4月時点のものです。法律・制度については変更になる場合があります。個別の法的判断については専門家(弁護士・司法書士等)にご相談ください。本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
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carjoho.com編集部

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