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車を売ったのに名義変更してくれない!対処法と相談先【2026年版】
最終更新日:2026年4月22日
放置は危険:名義変更がされないまま放置すると、自動車税の請求が旧名義人(売り手)に届き続けるほか、事故・違反が発生した際に責任が問われる可能性がある。「売ったから関係ない」では済まないケースがあるため、早期に対処することが重要。
名義変更してくれないと何が起きる?
車の名義変更(移転登録)は、買主側が行う手続きだが、売主側にもリスクが残るため他人事ではない。名義変更が放置された場合に起きうることを整理する。
| リスクの種類 | 内容 |
| 自動車税の請求 | 毎年5月の自動車税は登録名義人に請求される。名義変更が未完了のまま4月1日を迎えると、旧名義人(売り手)に税金が請求され続ける可能性がある |
| 交通事故の責任問題 | 事故が発生した場合、車の「運行供用者」として旧名義人が損害賠償責任を問われる可能性がある(自動車損害賠償保障法) |
| 交通違反の照会 | 速度違反・駐車違反等の照会が旧名義人のもとに届くケースがある |
| 廃車・不正使用のリスク | 個人売買では相手が車を不正に使用・廃車した場合に名義人に影響が及ぶ可能性がある |
注意:上記はあくまで起きうるリスクの整理であり、個別の状況によって法的判断は異なる。具体的なトラブルについては専門家(弁護士・行政書士等)への相談を推奨する。
まず確認すること
相手に連絡を取る前に、まず手元の情報を整理することが重要。以下の点を確認しておくと、相手への連絡や相談窓口への説明がスムーズになる。
-
1
いつ引き渡したか
車を相手に渡した日付を記録・確認する。引き渡しから名義変更に要する標準的な期間(通常は2週間〜1ヶ月程度)が経過しているかどうかが判断の基準になる。
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2
どんな約束をしたか
「名義変更は〇〇日までに行う」などの口頭・書面での約束がある場合は記録を確認する。書面がある場合は保管しておく。
-
3
書面(契約書・売買契約書等)があるか
業者との取引であれば売買契約書、個人売買であれば売買合意書・領収書などが手元にあるか確認する。名義変更の義務についての記載があれば証拠になる。
-
4
現在の登録状況を確認する
最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所で「登録事項等証明書」を取得することで、現在の名義人を確認できる(手数料が必要)。
状況確認が終わったら、相手に連絡を取る。連絡の方法と順序が重要になる。
Step1:電話で状況を確認する
まずは電話で「名義変更はいつ頃になるか」を確認する。業者の場合は担当者名・部署・連絡した日時をメモしておく。電話の内容は後の記録になるため、要点をメモすることを推奨する。
Step2:進まない場合は内容証明郵便を送る
電話での催促に応じない・無視される場合は、内容証明郵便で期限を設けて名義変更を求める書面を送ることが有効とされることが多い。内容証明郵便は「いつ・どんな内容を・誰に送ったか」が郵便局に記録されるため、後のトラブル対応で証拠として使いやすい。
内容証明郵便に書く内容の目安:
- 売却日・引き渡し日
- 「〇〇年〇月〇日までに名義変更手続きを完了すること」と期限を明記
- 「期限内に対応がない場合は然るべき機関に相談する」旨
書き方に不安がある場合は行政書士・弁護士への相談を推奨する。
連絡記録の保存が重要
電話の内容(日時・伝えた内容・相手の返答)をメモする、メールやLINEでのやり取りはスクリーンショットで保存するなど、連絡の記録を残しておくことが後の対応を有利にする可能性がある。
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業者が名義変更しない場合の相談窓口
業者との取引でトラブルが解決しない場合、以下の窓口への相談が選択肢になる。
主な相談窓口
- 消費者ホットライン(188):最寄りの消費生活センターにつながる。業者との取引トラブルの相談先として活用できる
- 国土交通省 自動車局:認定・登録を受けた中古車業者に関するトラブルは問い合わせが可能なことがある
- (一社)自動車公正取引協議会:加盟業者に関するトラブルの苦情相談窓口がある
- 弁護士・行政書士:内容証明の作成・交渉代理・法的手続きの相談。法テラス(法律扶助制度)を通じて費用を抑えられるケースもある
どの窓口に相談すべきかは、トラブルの内容・相手が業者か個人かによって異なる。状況に合わせた専門家への相談を推奨する。
個人売買で相手が名義変更しない場合
個人売買では業者取引と異なり、行政指導や業界団体への苦情申立てができないため、解決が難しくなりやすい。選択肢として以下が考えられる。
少額訴訟の活用
名義変更を求める間接的な手段として、自動車税の代わりに支払った分の損害賠償を少額訴訟で請求するケースも考えられる。少額訴訟は60万円以下の金銭請求に限られるが、比較的低コスト・短期間で手続きが進む傾向がある。具体的な手続きについては裁判所への確認や専門家への相談を推奨する。
弁護士・法テラスへの相談
金額が大きい場合や相手が連絡を無視している場合は、弁護士への相談が選択肢になる。法テラス(日本司法支援センター)では収入に応じた法律相談の費用補助制度があるため、費用面の不安がある場合でも相談しやすいケースがある。
個人売買のリスク:個人売買は業者保護がなく、名義変更を強制させる手段が限られる傾向がある。売却時に書面で合意しておくことが、トラブル予防の観点で重要になる。
再発防止:売却時に確認すべきこと
名義変更トラブルは、売却時の事前準備で防げるケースが多い。次回以降の売却に備えて確認しておくとよいポイントをまとめる。
業者経由で売る場合
- 「名義変更完了後に連絡をもらう」旨を口頭ではなく書面・メールで確認する
- 契約書に「引き渡し後〇日以内に名義変更を完了する」条項があるか確認する
- 委任状・譲渡証明書の受け渡しをした日時を記録しておく
個人売買の場合
- 売買合意書(名義変更の義務を明記したもの)を作成する
- 引き渡し時の書類(委任状・譲渡証明書等)の受け渡しを記録する
- 相手の氏名・住所・連絡先を書面で確認しておく
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よくある質問
名義変更されていない車を放置するとどうなる?
自動車税の支払い義務が旧名義人(売り手)に残り続ける。また交通事故や違反があった場合に旧名義人の責任が問われる可能性がある。放置せず早期に対処することが重要。
名義変更してくれない相手にはどう連絡すればいい?
まず電話で状況を確認し、進まない場合は内容証明郵便で期限を設けて名義変更を求めることが有効。電話でのやり取りは記録(録音・メモ)を残しておくと後の証拠になる。
消費者センターに相談できる?
業者との取引でトラブルが起きた場合は消費者センター(消費者ホットライン 188)に相談できる。個人売買の場合は民事上の問題になるため、弁護士や法テラスへの相談が選択肢となる。
少額訴訟は個人売買のトラブルに使える?
使える可能性がある。60万円以下の金銭請求に限られるが、少額訴訟は比較的低コスト・短期間で手続きが進む。具体的な手続きは裁判所への確認や専門家への相談を推奨。
売却時に名義変更トラブルを防ぐには?
引渡し時に必要書類(委任状・譲渡証明書等)の受け渡しを書面で記録することが有効。業者経由の場合は名義変更完了後の連絡を求める旨を契約書や書面に明記しておくことが再発防止につながる。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断・アドバイスに代わるものではありません。具体的なトラブル対応は専門家(弁護士・行政書士等)にご相談ください。情報は2026年4月時点の内容です。本記事はアフィリエイト広告を含みます。
この記事を書いた人
carjoho.com 編集部|車の売却・査定に関する情報を、初めての方にもわかりやすくお届けします。