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離婚時の車はどうする?財産分与・名義変更・売却の流れを解説【2026年版】
最終更新日:2026年3月22日
この記事の結論
- 財産分与
- 婚姻中に購入した車は名義に関係なく共有財産。原則2分の1で分ける
- 売却が有利なケース
- 話し合いがまとまらない場合は売却→現金化して分けるのがトラブルを防ぎやすい
- 名義変更
- どちらかが乗り続けるなら名義変更と保険の切り替えを忘れずに
- ローン残債
- 所有権留保がある場合はローン完済が先。詳細は弁護士に相談を
離婚時の車は財産分与の対象?
離婚を検討する際、共有財産である車をどう扱うかは避けて通れない問題です。まず、自分の車が財産分与の対象になるかどうかを確認しましょう。
| 取得の状況 | 財産分与の対象 | 理由 |
| 婚姻期間中に夫婦の収入で購入 | 対象になる | 名義に関係なく共有財産とみなされる |
| 婚姻前に一方が購入 | 原則対象外 | 特有財産にあたる |
| 相続・贈与で取得 | 原則対象外 | 特有財産にあたる |
| 婚姻前に購入しローンを婚姻中に返済 | ケースによる | 婚姻中の返済分が共有財産とみなされる場合がある |
法的な判断は専門家に相談を:上記は一般的な考え方です。実際の財産分与は個別の事情によって判断が異なります。財産分与でトラブルになりそうな場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与では、車の「現在の市場価値(時価)」が基準になります。購入時の価格ではなく、離婚時点での査定額をもとに分配を考えるのが一般的です。
離婚時の車の扱い方は3パターン
離婚時に車をどうするかは、大きく分けて以下の3パターンがあります。
| パターン | 内容 | 向いている状況 |
| 売却して現金を分ける | 車を売却し、代金を財産分与として分配 | 公平に分けたい・どちらも車が不要 |
| 一方が引き取り、相手に代償金を払う | 車を引き取る側が査定額の半分を相手に支払う | 片方が車を使い続けたい |
| 一方がそのまま使い続ける | 話し合いで車の帰属を決め、名義変更する | 双方の合意がある場合 |
売却が最もトラブルになりにくい:車は不動産と異なり評価額の算定が比較的容易です。売却して現金化すれば、正確な金額をもとに公平に分けられるため、揉め事が起きにくいとされています。
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車を売却して現金化する流れ
離婚に伴い車を売却する場合の具体的な手順を解説します。基本的な流れは通常の売却と同じですが、財産分与に関わるポイントがあります。
-
1
車の査定額を確認する
複数の買取業者に査定を依頼し、車の現在の市場価値を把握します。財産分与の根拠になるため、複数社の査定結果を取っておくと話し合いがスムーズです。
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2
売却の合意を得る
配偶者と売却について合意し、財産分与の取り決め(分配割合など)を書面で残しておくと安心です。離婚協議書に車の扱いを明記するのが望ましいでしょう。
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3
必要書類を準備する
車検証・自賠責保険証・リサイクル券・印鑑証明書・実印・
譲渡証明書など。名義人の書類が必要なため、名義人の協力が不可欠です。
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4
売却契約を結ぶ
買取業者と契約し、車両を引き渡します。入金後、取り決めに従って代金を分配します。
車を売る際の持ち物や必要書類の全体像は「車を売る手続きの流れ」で詳しく解説しています。持ち物チェックリストは「車を売るときの持ち物一覧」をご確認ください。
査定額を高くするポイント
- 複数社に査定を依頼して競争させる(一括査定の比較も参考に)
- 離婚成立前でも査定依頼は可能。早めに動くのがおすすめ
- 車内の清掃・洗車をしておくと印象が良くなりやすい
- 車検の残り期間やオプション装備も査定に影響する
どちらかが乗り続ける場合の名義変更
離婚後に一方が車を引き取って乗り続ける場合は、名義変更(移転登録)が必要です。名義変更をしないまま放置すると、税金の通知や事故時の責任問題でトラブルになる恐れがあります。
名義変更に必要な書類
| 書類 | 備考 |
| 車検証 | 原本が必要 |
| 譲渡証明書 | 旧名義人(渡す側)の実印を押印(書き方はこちら) |
| 旧名義人の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 |
| 新名義人の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 |
| 委任状 | 代理人が手続きする場合(書き方はこちら) |
| 車庫証明 | 新名義人の住所で取得(管轄の警察署で申請) |
| 申請書・手数料納付書 | 運輸支局の窓口で入手 |
離婚後の名義変更のタイミング:離婚届の提出後に名義変更を行うのが一般的です。離婚前に名義変更をすると贈与とみなされる可能性があるため、タイミングについては弁護士や税理士に確認されることをおすすめします。
親名義の車を扱うケースについては「親名義の車を売る方法」でも解説しています。
自動車保険の切り替えも忘れずに
名義変更と同時に、自動車保険(任意保険)の契約者・被保険者の変更手続きも行いましょう。離婚に伴う等級の引き継ぎについては、保険会社に直接確認してください。自賠責保険の名義変更も必要です。
ローンが残っている場合の注意点
車のローンが残っている場合、所有権留保(車の所有者がディーラーやローン会社になっている状態)が設定されていることがあります。この場合、ローンを完済しなければ売却も名義変更もできません。
ローン残債がある車の対処法
| 状況 | 対処法 |
| 査定額 > ローン残債 | 売却代金でローンを完済し、残額を財産分与として分配 |
| 査定額 < ローン残債 | 差額を自己資金で補填してローンを完済するか、ローンを引き継ぐ側を話し合いで決める |
| 一方がローンを引き継ぐ | ローン会社に連絡して名義変更の可否を確認。審査が必要になることもある |
ローンの名義変更は必ずローン会社に確認を:ローンの契約者変更は、ローン会社の審査と承認が必要です。夫婦間の合意だけでは変更できません。また、連帯保証人になっている場合も含めて、必ずローン会社に相談してください。法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
よくあるトラブルと回避策
離婚時の車に関しては、以下のようなトラブルが起きやすいとされています。事前に対策しておきましょう。
| トラブル例 | 回避策 |
| 名義変更をせずに放置し、自動車税が元の名義人に届く | 離婚協議書に名義変更の期限を明記する |
| 配偶者に無断で車を売却される | 車検証・鍵を安全に管理する。名義人でない人が売却するのは原則不可 |
| 査定額について合意できない | 複数社の査定を取り、客観的な市場価値を示す |
| 離婚後にローンの支払いが滞る | 離婚協議書でローンの負担者を明確にし、公正証書にしておく |
| 保険の等級引き継ぎで揉める | 離婚前に保険会社に相談し、等級の取り扱いを確認する |
トラブルを防ぐために書面に残すべきこと
- 車の帰属(売却するか、どちらが引き取るか)
- 売却する場合の代金の分配割合
- 名義変更の実施期限
- ローンの残債をどちらが負担するか
- 自動車保険の切り替え時期
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よくある質問
Q. 離婚時の車は財産分与の対象になりますか?
A. 婚姻期間中に購入した車は、名義に関係なく共有財産として財産分与の対象になるのが一般的です。ただし、婚姻前に購入した車や相続・贈与で取得した車は特有財産とみなされ、原則として対象外です。具体的な判断は弁護士に相談されることをおすすめします。
Q. 離婚で車を売却する場合、名義人でなくても売れますか?
A. 車の売却には原則として名義人(車検証上の所有者)の同意と書類が必要です。名義人でない配偶者が勝手に売却することはできません。売却前に名義変更を行うか、名義人の協力を得て委任状・譲渡証明書を用意する必要があります。
Q. ローンが残っている車は離婚時にどうすればいいですか?
A. ローン返済中の車は、所有権がディーラーやローン会社に留保されている場合があります。この場合、ローンを完済して所有権を解除しないと売却や名義変更ができません。ローン残債と車の査定額を比較し、売却益でローンを返済するか、どちらが引き継ぐかを話し合いで決めるのが一般的です。
Q. 離婚時に車を売却するメリットは何ですか?
A. 車を売却して現金化することで、財産分与を公平に行いやすくなります。車をどちらが引き取るかで揉めるリスクを避けられ、名義変更や保険の切り替えといった手続きも不要になります。特に話し合いがまとまらない場合は、売却して代金を分ける方法がトラブルを防ぎやすいです。
Q. 離婚後に車の名義変更をしないとどうなりますか?
A. 名義変更をしないまま放置すると、自動車税の納付書が元の名義人に届き続けます。また、事故やトラブルが発生した際に名義人に責任が及ぶ可能性があります。離婚協議で車の帰属が決まったら、速やかに名義変更を行うことが重要です。
※ 情報は2026年3月時点の内容です。最新情報は公式サイト等をご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。本記事はアフィリエイト広告を含みます。
この記事を書いた人
廃車ナビ編集部|車の売却・買取に関する情報を、中立的な立場でわかりやすくお届けしています。記事内容は定期的に見直し、最新の情報を反映するよう努めています。