無料査定

離婚時の車の財産分与と売却方法【2026年版】査定から分配まで損しないための完全ガイド

編集部が複数の買取業者・行政書士へのヒアリングをもとに作成。「査定前に夫が勝手に売ってしまった」「離婚成立を待っていたら相場が下がった」といった実際の失敗事例も踏まえて解説します。

離婚で車をどう扱うか迷っている方へ。財産分与の対象かどうか・査定額の決め方・売却して分ける実務フローを、行政書士監修のもと中立な立場でまとめました。まず「売却して半分に分ける」手順を確認しましょう。

この記事でわかること(結論)

離婚前・離婚後の車の価値を今すぐ確認しておきましょう。査定は無料で、後から売る義務はありません。

無料査定はこちら

離婚時の車は財産分与の対象になるか(基本ルール)

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合う制度です(民法768条)。車が財産分与の対象になるかどうかは、「いつ購入したか」「誰のお金で買ったか」が判断の鍵になります。

財産分与の対象になる車

以下に該当する車は、原則として共有財産として財産分与の対象です。

財産分与の対象にならない車(特有財産)

次のケースは「特有財産」として分与対象外になる場合があります。

実務上のポイントとして、名義が片方だけであっても婚姻後の購入であれば共有財産と扱われるケースが多いです。「自分の名義だから自分のもの」という主張は法的には通らないことがほとんどです。また、婚姻前から持っていた車でも婚姻後に大幅なローン返済を共同で行っていた場合は、その返済相当額が財産分与の対象になることがあります。

財産分与の割合

原則は2分の1ルールです。婚姻中に得た財産は、名義にかかわらず夫婦が1:1で貢献したとみなします。ただし、協議離婚であれば夫婦間で自由に割合を決めることができます。調停・審判に進んだ場合は裁判所が2分の1を基本として判断します。

車の評価額はどう決まる?査定のタイミングと注意点

財産分与で車を分ける際に最初の論点になるのが「車の評価額をいくらとするか」です。ここでのズレが後々のトラブルにつながるため、査定のやり方と注意点をしっかり把握しておきましょう。

評価額の基準は「離婚時点の時価」

財産分与における車の評価額は、財産分与を合意した時点(通常は離婚時点)の時価が基準です。購入価格ではありません。一般的な中古車の場合、年間で数十万円単位の減価が生じるため、1〜2年のズレでも評価額は大きく変わります。

査定方法の選択肢と特徴

査定方法 メリット デメリット 目安金額のブレ幅
一括査定サービス 複数社の相場を一度に把握できる 連絡が複数社から来る 業者によって10〜30万円の差も
単独の買取店に持ち込み 手軽・スピーディ 相場の上限がわからない 相場より安い可能性あり
オークション相場(業者利用) 市場価格に近い値が出やすい 一般個人は直接利用不可 比較的信頼性が高い
個人売買(フリマ・ヤフオク) 高く売れることがある 時間がかかる・トラブルリスク 相場の把握が難しい

査定タイミングと乖離リスク

離婚協議が長引くほど、査定時と実際の売却時で評価額が変わるリスクがあります。たとえば半年前に査定した金額を合意書に記載したまま実際の売却が半年後になると、その間の減価や市場変動分がそのまま損失になります。

対策:合意書には「売却時の査定額を基準とする」と明記するか、査定後できるだけ早期に売却手続きを進めることが重要です。

廃車・事故車・低年式車の評価

買取査定額がゼロや数万円になるケースもあります。走行不能・年式が10年超・事故歴ありの車は買取店での査定でも低く評価されがちです。このような場合は廃車専門業者への一括査定が有効で、部品取りや輸出向けに需要があるため思ったより高額になるケースもあります。

財産分与で車を売却する手順(売却分割の実務フロー)

車の財産分与の方法は大きく3つあります。

  1. 売却して金銭を分ける(売却分割)
  2. 片方が取得し、もう片方に代償金を支払う(代償分割)
  3. 片方が引き取り、財産分与としてカウントする(現物取得)

このうち最もトラブルが少なく公平に分けやすいのが「売却分割」です。以下に実務フローを解説します。

STEP 1:査定依頼(複数社に同時依頼)

まずは現時点での売却価格を把握するために査定を依頼します。1社だけでは相場の上限がわかりません。carjoho.comの無料一括査定のように複数社へ同時に依頼できるサービスを使うと、数十万円単位で差が出ることもあり、売却価格の最大化につながります。

STEP 2:財産分与合意書の作成

夫婦間で口頭合意するだけでは後々「言った・言わない」になるリスクがあります。財産分与合意書(または離婚協議書)に以下を明記することを推奨します。

合意書は公証役場で「公正証書」にしておくと法的効力が強くなり、支払いが滞った際の強制執行が可能になります。費用は内容によりますが数万円程度が目安です。

STEP 3:売却実行

合意書を作成したら、決めた担当者が売却手続きを進めます。売却代金が入金されたら合意書に従って分配します。入金の証跡(振込明細)は必ず保管しておきましょう。

STEP 4:分配・確定申告の確認

財産分与で受け取った金銭は、原則として贈与税・所得税の課税対象外です。ただし、財産分与の額が婚姻中の貢献度に比べて明らかに過大と税務署に判断された場合は課税されることがあります。通常の乗用車1台の売却・分与であれば申告不要なケースがほとんどですが、不安な場合は税理士または税務署に確認することをお勧めします。

ローン残債ありの車はどう扱う?

車にローン残債がある場合は、財産分与が複雑になります。残債の扱いを間違えると、離婚後も元配偶者のローン問題に巻き込まれるリスクがあります。

「オーバーローン」と「アンダーローン」の違い

状態 定義 財産分与の扱い
アンダーローン 査定額 > ローン残債 差額(プラス分)を財産分与の対象とする
オーバーローン 査定額 < ローン残債 差額(マイナス分)を夫婦で負担するか、取得者が引き受ける

アンダーローンの場合(例:査定200万円・残債100万円)

純資産は100万円。これを財産分与の対象とします。売却してローンを完済したあと残る50万円ずつを分配、または片方が車を取得して相手に50万円を支払う、といった方法が一般的です。

オーバーローンの場合(例:査定80万円・残債120万円)

この場合、売却してもローンを全額返済できません。差額40万円をどちらが負担するかを協議で決める必要があります。名義人がローンを引き続き返済し続けるか、差額を一括支払いするか、相手に40万円を追加で支払ってもらう交渉になります。オーバーローンの車は財産分与のプラス資産にはならないため、他の財産と合算して全体の分与を調整する方法もあります。

ローン名義と車名義が異なる場合の注意

夫名義のローンで妻名義の車、というケースもあります。この場合、ローン会社への無断名義変更は契約違反になることがあります。売却・名義変更前にローン会社に確認し、必要であれば残債一括返済または名義変更承諾を得ることが必要です。

名義変更・売却手続きの流れと必要書類

車を財産分与で売却または現物取得する場合、それぞれ手続きが異なります。

売却する場合(買取店・一括査定経由)

通常の中古車売却と基本的な流れは同じです。ただし、名義人(売主)と振込先が一致している必要があります。

  1. 査定依頼・売却先の決定
  2. 買取店への車の引き渡し
  3. 必要書類の提出(車検証・自賠責保険証・印鑑証明書・委任状など)
  4. 売却代金の入金確認
  5. 合意書に従い相手方へ分配分を振込

現物取得(片方が車をもらう)場合の名義変更

名義変更には、現在の名義人からの移転登録が必要です。必要書類は以下の通りです。

手続きは新名義人の住所を管轄する陸運局(運輸支局)で行います。希望ナンバーを取得する場合は別途申請が必要です。手数料は数百円〜数千円程度です。

注意:ローン完済前は名義変更できないことがある

ローン中の車は、ローン会社(信販会社・ディーラーなど)が所有権留保している場合があります。この場合、残債を一括返済してから名義変更するか、ローン会社の承諾を得て手続きを進める必要があります。

別居後に相手が車を売ってしまった場合の対処法

離婚問題が長期化すると、別居中に相手が勝手に車を売却してしまうケースがあります。これは財産分与の対象財産を無断処分したことになり、法的に問題のある行為です。

なぜ問題なのか

別居後も離婚が成立するまでは法律上は夫婦です。婚姻中の共有財産を片方が無断で処分した場合、財産分与請求権の侵害として損害賠償を求めることができます。

対処の手順

  1. 売却の事実確認:車の所在不明に気づいたら、車検証や登録情報(陸運局)で名義変更の有無を確認する
  2. 売却額の開示請求:協議・調停の場で売却代金の開示を求める。相手が応じない場合は調停・審判で財産開示を求める
  3. 財産分与に組み込む:売却代金は財産として残っているとみなし、財産分与の対象に含めるよう主張する
  4. 損害賠償請求:悪意ある処分が認められた場合、財産分与相当額の損害賠償を請求できる可能性がある

事前に取れる予防策

別居直後に取れる予防策として以下が有効です。

財産保全の手続きは緊急性が求められるため、「相手が売りそうだ」と感じたら早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ:離婚時の車売却で損しないための3つのポイント

離婚時の車の財産分与・売却で損しないために、特に重要な3点をまとめます。

ポイント1:査定は複数社に依頼して相場を把握する

1社だけの査定では相場の上限がわかりません。同じ車でも業者によって査定額は10〜30万円以上差が出ることがあります。一括査定で複数社に同時依頼することで、売却価格を最大化し、財産分与で受け取れる金額も増えます。

ポイント2:合意書を必ず書面で残す

口頭合意は後でトラブルになります。「誰が売るか」「売却額をどう分けるか」「いつまでに振り込むか」を明記した財産分与合意書を作成しましょう。可能であれば公正証書にしておくと、支払いが滞った際に強制執行が可能になります。費用は数万円ですが、後の法的リスクを考えると十分に価値があります。

ポイント3:ローン残債を先に確認してから売却・分与を決める

査定額とローン残債のどちらが大きいかによって手取りが変わります。オーバーローンの場合は売却しても負債が残るため、売却前に残債額を正確に把握し、相手との負担分担を合意書に明記することが必要です。


離婚前・離婚後に関わらず、まずは車の現在価値を無料で確認しておきましょう。査定後に売却するかどうかは自由です。

無料査定はこちら

Q. 婚姻前から乗っている車も財産分与の対象になりますか?

A. 原則として婚姻前から所有している車は「特有財産」として財産分与の対象外です。ただし、婚姻後に夫婦の共有財産でローン返済を続けていた場合は、その返済相当額が分与対象になることがあります。購入時期と資金の出どころを証明できる書類(購入明細・通帳)を保管しておくことをお勧めします。

Q. 車の名義が夫(または妻)だけでも財産分与の対象になりますか?

A. はい。婚姻中に購入した車であれば、名義が一方だけでも共有財産として財産分与の対象になります。名義=所有権ではなく、資金の出どころと購入時期が判断基準になります。

Q. 車を売却して財産分与した場合、税金はかかりますか?

A. 通常の乗用車1台を財産分与として売却・分配する場合、財産分与で受け取った金銭は原則として所得税・贈与税の課税対象外です。ただし、財産分与の金額が社会通念上の範囲を大幅に超えると判断された場合は課税されることがあります。不安な場合は税務署または税理士にご相談ください。

Q. ローンが残っている車でも売却できますか?

A. ローン会社が所有権を留保している場合、残債を一括返済するか、ローン会社の承諾を得ることが必要です。残債が査定額より少ない(アンダーローン)場合は差額がプラスの財産として残ります。多くの買取店ではローン残債の一括返済と買取を同時に手続きできるため、まず査定を取って残債と比較することをお勧めします。

Q. 別居中に相手が無断で車を売ってしまいました。どうすればいいですか?

A. 離婚が成立していない段階での共有財産の無断売却は財産分与請求権の侵害にあたります。売却代金は財産として存在するとみなして財産分与に組み込むことを求めるか、損害賠償請求をすることができます。まずは弁護士に相談し、調停・審判の場で財産開示請求を求める手続きを検討してください。

carjoho.com編集部|車買取・査定の実務知識をもとに執筆。本記事の数値は複数の買取業者へのヒアリングによる参考値です。実際の査定額は車種・年式・走行距離・コンディションにより異なります