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車の買取に消費税はかかる?個人と法人の違いをわかりやすく解説【2026年版】
最終更新日:2026年3月25日
この記事の結論
個人(自家用車)
消費税は非課税。買取金額がそのまま受取額になる
法人・個人事業主
事業用車両の売却は消費税の課税対象(課税売上に計上)
個人でも注意
転売目的の車や事業用車両は課税される可能性あり
判断に迷ったら
税理士に確認するのが確実。自己判断は避ける
この記事の目次
車の売却と消費税の関係【一覧表】
個人の自家用車売却:消費税は非課税
法人・個人事業主の場合:消費税が課税される
個人でも課税されるケース
買取業者の提示額は「税込」か「税抜」か
所得税・住民税との違い
よくある質問
車の売却と消費税の関係【一覧表】
車を売却したときに消費税がかかるかどうかは、「誰が」「どんな目的の車を」売るか によって異なります。まずは以下の表で自分のケースを確認してください。
売主の区分 車の用途 消費税 備考
個人(サラリーマン等) 通勤・レジャー用の自家用車 非課税 事業として行う取引に該当しない
個人(サラリーマン等) 転売目的で購入した車 課税の可能性あり 反復継続して行う場合は事業とみなされる
個人事業主 事業用車両 課税 課税売上高1,000万円以下の免税事業者は納税義務なし
個人事業主 事業と私用の兼用車 按分して課税 事業使用割合に応じて判断。税理士に要確認
法人 社用車 課税 課税売上として計上が必要
ポイント: 消費税法では「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」が課税対象とされています(
国税庁:課税の対象 )。個人が自家用車を売る行為は「事業として」行うものではないため、非課税となります。
個人の自家用車売却:消費税は非課税
サラリーマンや主婦など、事業者でない個人が通勤やレジャーで使っていた自家用車を売却する場合、消費税はかかりません 。
非課税になる理由
消費税は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」に課されるものです。個人が自家用車を売る行為は以下の理由で課税対象外となります。
事業者ではない :給与所得者や専業主婦は消費税法上の「事業者」に該当しない
事業として行う取引ではない :個人の生活用資産の売却は「事業」に該当しない
反復継続性がない :自家用車の売却は通常、一時的な取引である
したがって、買取業者から提示された金額がそのまま手元に入る受取額になります。消費税を別途請求されることも、差し引かれることもありません。
買取業者側の消費税はどうなっている?
古物商の許可を持つ買取業者が個人(適格請求書発行事業者以外)から車を買い取る場合、「古物商特例」により帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(消費税法施行令49条1項1号ハ・国税庁インボイスQ&A問106 )
業者がその車を再販売する際には消費税を上乗せして販売します
これらはいずれも業者側の処理であり、個人売主の受取額には影響しません
法人・個人事業主の場合:消費税が課税される
法人が社用車を売却する場合や、個人事業主が事業用車両を売却する場合は、消費税の課税対象 になります。売却金額を課税売上として消費税の申告に反映させる必要があります。
法人の社用車売却
法人が保有する社用車の売却は、事業者が事業として行う資産の譲渡に該当するため、消費税の課税取引です。
売却金額に含まれる消費税を、確定申告で課税売上 として計上する
売却金額が100万円(税込)の場合、消費税額は約9万909円(100万円 × 10/110)
帳簿上は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として処理する
個人事業主の事業用車両売却
個人事業主であっても、事業用として使用していた車を売却する場合は課税対象です。
課税事業者 (課税売上高1,000万円超):消費税の申告・納税が必要
免税事業者 (課税売上高1,000万円以下):消費税の納税義務はなし
インボイス登録事業者 :登録している場合は売上高に関わらず課税事業者として扱われる
注意: 免税事業者であっても、車の売却金額が加わることで課税売上高が1,000万円を超える場合、翌々年から課税事業者になる可能性があります。判断に迷う場合は税理士への確認をおすすめします。
項目 課税事業者 免税事業者
消費税の課税対象 対象 対象(ただし納税義務なし)
確定申告での計上 課税売上として申告 消費税申告は不要
消費税の納税 必要 不要
帳簿処理 税込経理または税抜経理 税込経理
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個人でも課税されるケース
個人であっても、以下のようなケースでは消費税が課税される可能性があります。
転売目的で車を購入・売却している場合
中古車を安く買って高く売るといった転売行為を反復継続して行っている場合、たとえ個人であっても「事業者が事業として行う取引」とみなされ、消費税の課税対象になる可能性があります。
年に数回程度の売買であっても、利益目的で反復して行っていれば該当する可能性がある
フリマアプリやオークションでの車の転売も同様
該当するかどうかの判断は個別事情による。税理士に相談するのが確実
個人事業主が事業用車両を売却する場合
前述のとおり、個人事業主が事業で使用していた車を売却する場合は課税対象です。「個人だから非課税」と安易に判断しないよう注意してください。
事業用と私用の兼用車を売却する場合
個人事業主が事業と私用の両方で使っている車を売却する場合、事業使用割合に応じた按分処理が必要になるケースがあります。
自己判断は危険です: 「個人だから消費税は関係ない」と思い込んでいたが、実は事業用車両に該当していた、というケースは珍しくありません。事業で車を使っている方や、車の売買を複数回行っている方は、売却前に税理士へ確認することを強くおすすめします。
買取業者の提示額は「税込」か「税抜」か
買取業者から提示される査定額が「税込」なのか「税抜」なのかは、売主の立場によって意味合いが変わります。
個人(自家用車)の場合
消費税が非課税のため、税込・税抜の区別はそもそもありません。提示された金額がそのまま振り込まれる受取額です。
法人・個人事業主の場合
事業用車両を売却する場合は、提示額が税込か税抜かを必ず確認 してください。
多くの買取業者は税込金額 で査定額を提示する
例:提示額100万円(税込)の場合、本体価格は約90万9,091円、消費税は約9万909円
税抜で提示する業者もあるため、契約前に「この金額は税込ですか?」と確認する
契約書に消費税額が明記されているかチェックする
法人・個人事業主が確認すべきポイント
査定額が税込か税抜かを口頭ではなく書面で確認する
消費税額を正確に把握し、経理処理に反映させる
複数業者で比較する際は、税込・税抜を統一して比較する
インボイス制度に対応した請求書・領収書を発行してもらう
所得税・住民税との違い
車を売却したときにかかる可能性がある税金は消費税だけではありません。所得税・住民税についても理解しておきましょう。
税金の種類 個人(自家用車) 法人
消費税 非課税 課税
所得税(法人税) 通勤・通院など日常生活用の自家用車は原則非課税(生活用動産の譲渡)。趣味・レジャー専用車は「生活に通常必要でない資産」として譲渡益が課税対象(特別控除50万円あり) 売却益に対して法人税が課税
住民税 譲渡所得が発生した場合のみ課税 法人住民税として課税
自動車税の還付 廃車の場合のみ還付あり。売却では原則なし 同左
個人の自家用車売却と所得税(国税庁 No.3105 ): 所得税法上の「生活に通常必要な動産」に該当するかは
車の用途 で判断されます。
・
通勤・通院・買い物など日常生活に使っていた自家用車 :生活用動産として原則非課税
・
趣味・レジャー専用の車(スポーツカー、キャンピングカー等のセカンドカーなど) :「生活に通常必要でない資産」として、売却益は譲渡所得の課税対象。ただし特別控除50万円が差し引かれるため、譲渡益が50万円以下なら原則として税額は発生しません
なお「1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう品」の除外規定は車には適用されず、あくまで用途で判定します。判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。
確定申告が必要かどうか迷う場合は「車の売却と確定申告 」で詳しく解説しています。自動車税の還付については「自動車税の還付金 」をご覧ください。
個人の自家用車売却は消費税ゼロ
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よくある質問
Q. 個人が車を売るときに消費税はかかりますか?
A. 個人が自家用車(通勤・レジャー用)を売却する場合、消費税はかかりません。消費税法上、事業として行う資産の譲渡に該当しないためです。ただし、転売目的で購入した車や事業用車両を売却する場合は課税対象になる可能性があります。
Q. 法人が社用車を売却する場合、消費税はどうなりますか?
A. 法人が社用車を売却する場合は、課税売上として消費税の課税対象になります。売却金額に含まれる消費税を確定申告で計上する必要があります。ただし、免税事業者(課税売上高1,000万円以下)の場合は消費税の納税義務はありません。詳しくは税理士にご確認ください。
Q. 買取業者が提示する査定額は税込ですか?税抜ですか?
A. 個人の自家用車売却の場合は消費税が非課税のため、提示額がそのまま受取額になります。法人・個人事業主の場合は、業者の提示額が税込か税抜かを必ず確認してください。一般的には税込金額で提示されることが多いですが、業者によって異なります。
Q. 個人事業主が事業用の車を売ったら消費税はかかりますか?
A. 個人事業主が事業用として使用していた車を売却する場合、課税売上として消費税の対象になります。ただし、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であれば、消費税の納税義務はありません。事業用と私用の兼用車の場合は按分が必要になるケースもあるため、税理士への確認をおすすめします。
Q. 車の売却で消費税以外にかかる税金はありますか?
A. 個人の自家用車売却の場合、通勤・通院など日常生活に使っていた車は生活用動産として所得税は原則非課税です。ただし、趣味・レジャー専用の車(スポーツカー、キャンピングカー等)は「生活に通常必要でない資産」として売却益が課税対象となります。その場合、特別控除50万円が差し引かれるため、譲渡益が50万円以下なら原則として税額は発生しません。法人の場合は売却益に対して法人税が課税されます(国税庁 No.3105)。
※ 情報は2026年3月時点の内容です。最新情報は公式サイト等をご確認ください。本記事は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。本記事はアフィリエイト広告を含みます。
この記事を書いた人
carjoho.com 編集部|車の売却・買取に関する情報を、中立的な立場でわかりやすくお届けしています。記事内容は定期的に見直し、最新の情報を反映するよう努めています。